A1
基本的に、以下のような流れになります。
A2
相談案件に関係すると思われる資料をお持ちください。
例えば、離婚や相続の問題など個人に関するご相談であれば戸籍謄本や住民票を、借地借家や金銭・物品の貸し借りなど契約に関するご相談であれば関係する契約書を、会社・法人に関するご相談であれば会社謄本や契約書をお持ちください。なお、資料は写しやお手元にある古いものでかまいません。
ご相談内容を事前にご連絡いただければ、拝見したい書類・書面をご案内します。
A3
事案によってケースバイケースですが、おおむね交渉案件では10~30万円、調停申立案件では30~50万円、訴訟案件(第一審)では20~50万円となります(いずれも消費税別途)。
なお、交渉案件が調停申立案件等に移行する場合は、原則として、交渉案件の着手金額との差額を負担して頂ければよく、30~50万円全額を追加で頂くことはございません。調停申立案件が訴訟案件に移行する場合も同様です。
A4
着手金は、原則として一括でのお支払いをお願いしています。ただ、一括での支払いが難しいというご事情ある場合には分割によるお支払いもお受けしますので、お申し出ください。
A5
相手方との交渉、書面作成、裁判所への出席など依頼者の方の代理人として全ての活動を行います。
A6
弁護士が代理人として適切に活動するためには、依頼者の方との信頼関係あることが不可欠の前提となりますので、有利不利を問わず情報提供、事実開示することをお願いしております。
また、弁護士が説明、アドバイスは致しますが、最終的な意思決定、ご判断は依頼者の方にして頂くことになります。その際、疑問点やわからないことがあればご質問ください。
なお、家事事件の調停手続きについては、原則として調停期日に弁護士と一緒に裁判所に出席することをお願いしています。
事務所名: | 漆原(うるしはら)法律事務所 |
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住所: |
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目2-17 ウエダビル4F |
TEL: | 03-5408-3522 |
FAX: | 03-5408-3523 |
営業時間: |
平日9:30~18:30 土日、夜間相談ご希望の場合は お申し出ください。 |
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