大切な財産である不動産について、例えば以下のような場合ご相談ください。弁護士が代理人となって相手方と交渉したり、裁判所の調停手続や裁判手続を進めてまいります。
人が亡くなると、その方の財産(遺産)は、原則として民法で定められた相続人に引き継がれます。
相続人が複数名いて、亡くなった方が遺言を作成していなかった場合は、民法で定められた相続割合(法定相続分)に従って遺産を分けることになります。
相続人同士で相続の方法や割合について話合いがつけば問題はないのですが、人間関係や感情が絡んで話合いでは解決できないケースがしばしばあります。
また、亡くなった方が遺言を作成していた場合は、遺言に従って、遺産を分けることになりますが、遺言が配偶者、子などに民法で最低限相続する権利を認められた割合(遺留分)を侵害する内容になっている場合は、遺留分を有する相続人がその権利を主張して相続が難航することがあります。
このような場合、弁護士が代理人となって相手方との交渉や家庭裁判所への調停申立を行うことによって紛争解決をめざしてまいります。
近年の離婚件数は年間約20万件となっています。
離婚に際しては、慰謝料や財産分与などのお金の問題と親権や養育費などの子どもの問題をはじめ取り決めるべき事柄が少なくありません。
夫婦の話合いによって協議離婚ができればよいのですが、なかなか合意に至らないこともしばしばです。
そのような場合、弁護士がアドバイスしたり、代理人となって相手方との交渉や家庭裁判所に調停申立を行うことによって離婚に向けてより良い解決ができるように努めてまいります。
なお、家庭裁判所では離婚に向けた手続だけでなく、夫婦関係円満調整申立といって夫婦仲の回復つまり元のさやに収める方向での手続も準備されています。
従って、離婚を決意した場合はもちろんですが、夫(妻)と口をききたくない、あるいは、夫(妻)の顔も見たくないといった気持になった段階からご相談されることをお薦めいたします。
婚約したのに大した理由もなく婚約を破棄された場合、慰謝料請求の問題となります。この場合は、通常、婚約が成立したといえるかということと破棄の理由に正当性が認められるかが問題となります。
配偶者の不倫相手に対しては、慰謝料請求の問題となります。この場合は、夫婦の関係が既に破綻していなかったか、配偶者が不倫相手に独身だと偽っていなかったかなどが問題となります。
このような場合、弁護士が代理人となって相手方との交渉や裁判所の調停や裁判手続を進めていくことが可能となります。
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